一般社団法人滋賀県水泳連盟規約
一般社団法人滋賀県水泳連盟協会規約 | ||
第1章 総 則 | ||
第 1条 | この連盟は一般社団法人滋賀県水泳連盟と称し事務所は会長が定めた所に置く。 | |
第 2条 | 連盟は、県内の水泳及び水泳競技(競泳・飛込・水球・シンクロ・日本泳法)の | |
総括団体として、日本水泳連盟並びに滋賀県スポーツ協会に加盟する。 | ||
第2章 目的及び事業 | ||
第 3条 | 連盟は、県内の水泳及び水泳競技の健全な普及発達を図り、県民の健全な心身 | |
の涵養に寄与することを目的とする。 | ||
第 4条 | 連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
(1)県内各種水泳団体の育成強化と相互の連絡及び調整。 | ||
(2)水泳及び水泳競技に関する技術の調査研究。 | ||
(3)水泳及び水泳競技に関する講習会の開催及び指導者、競技役員の育成と研究。 | ||
(4)水泳及び水泳競技に関する滋賀県選手権大会及びその他競技会の開催。 | ||
(5)水泳競技に関する記録の認定及び県内でつくられた日本記録の申請。 | ||
(6)競技者の競技力向上のための対策と指導育成。 | ||
(7)毎年度の競技結果の収集と、その他資料作成。 | ||
(8)日本泳法の研究、保存及び紹介。 | ||
(9)その他前条の目的を達成するに必要な事項。 | ||
第3章 会員・役員・理事 | ||
第 5条 | 連盟は、この会の目的に賛同し、所属水泳団体の推薦を得て、日本水泳連盟及 | |
び本連盟に登録された会員及び特に連盟の承認を受けた会員を持って組織する。 | ||
第 6条 | 連盟に次の役員を置く。 | |
会 長 1名 | ||
副会長 若干名 常任理事 若干名 | ||
理事長 1名 理 事 若干名 | ||
副理事長 若干名 監 事 2名 | ||
第 7条 | 会長・副会長及び監事は総会で選任する。 | |
理事長及び副理事長は理事会の互選により理事の中から選任する。 | ||
理事は、各加盟水泳団体より選出する。(県水連に登録した者に限る) | ||
常任理事は、必要に応じて理事の中から、理事会によって選出する。 | ||
第 8条 | 役員の任期は2年とする。 | |
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||
第 9条 | 会長は連盟を代表し会務を総理する。 | |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。 | ||
理事長は会長の指揮を受け、連盟の業務を掌理する。 | ||
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は代行する。 | ||
理事は理事会を組織して連盟の重要な事項について審議し、執行する。 | ||
監事は会計を監査する。監事は理事会に出席して意見を述べることが出来る。 | ||
第10条 | 連盟に、名誉会長及び顧問を置くことが出来る。 | |
名誉会長及び顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。 | ||
名誉会長及び顧問は、重要事項の諮問に応じる。 | ||
第4章 会 議 | ||
第11条 | 総会は毎年1回開く。ただし必要に応じて臨時に開くことが出来る。 | |
総会は次の事項を議決する。 | ||
規約の制定及び改廃。 | ||
役員の承認。 | ||
予算、決算に関する事項。 | ||
事業計画に関する事項。 | ||
その他重要な事項。 | ||
第12条 | 常任理事会、理事会は必要に応じて随時開く。 | |
常任理事会、理事会は次の事項を審議する。 | ||
(1)連盟の運営に関する事項。 | ||
(2)連盟の組織に関する事項。 | ||
(3)総会に提案する議案。 | ||
(4)その他、国体への県代表競技者選考等、重要な事項。 | ||
第13条 | 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数を持って決する。 | |
第5章 専門委員会 | ||
第14条 | 連盟は必要に応じ下記の専門委員会を置く | |
総務委員会 競技委員会 普及委員会 競技力向上委員会 | ||
競泳委員会・水球委員会・飛込委員会・シンクロ委員会・情報委員会・マスターズ委員会その他 | ||
専門委員会の細則は別に定める。 | ||
第6章 会 計 | ||
第15条 | 連盟の経費は、年間会費、会員登録料、団体登録料、競技会参加料、寄付金、補助金、 | |
その他の収入を持って当てる。年間会費は一人2000円とする。 | ||
第16条 | 各会費は毎年4月30日までに納入するものとする。 | |
第17条 | 連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
第7章 補 則 | ||
第18条 | この規約は総会の議決を経なければ改廃することは出来ない。 | |
第19条 | この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し必要な事項は理事会にはかって | |
会長が定める。 | ||
付則 | この規約は昭和50年4月1日から施行する。 | |
平成18年4月2日一部改正。 | ||
平成21年4月1日一部改正。 | ||
平成22年4月18日一部改正。 | ||
平成27年4月19日一部改正。 令和4年8月10日一部改正。 |