一般社団法人滋賀県水泳連盟規約

 

一般社団法人滋賀県水泳連盟定款
 
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第1章 総 則
 
(名 称)
第1条    この法人は、一般社団法人滋賀県水泳連盟(以下「本連盟」という。)
     と称する。
 
(事務所)
第2条    本連盟は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
2    本連盟は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に
    置くことができる。
     
(目 的)
第3条    本連盟は、滋賀県内の水泳及び水泳競技(競泳、飛込、水球、日本泳法
    、アーティスティック・スイミング、オープンウォーター・スイミング
    マスターズスイミングをいう。以下同じ)を統括する団体として、
    滋賀県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
     
(事 業)
第4条   本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)   水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業
    (2)   水泳競技に関する滋賀県記録の公認
    (3)   水泳及び水泳競技に関する技術の調査・研究
    (4)   水泳及び水泳競技に関する講習会の開催・指導者の養成・地域グループの育成
    (5)   水泳及び水泳競技に関する競技会の開催並びに競技役員の養成
    (6)   その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
     
(公 告)
第5条    本連盟の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
     
 
第2章     会員及び社員
 
(会員等)
第6条    本連盟の会員は次の3種とする。
     (1)  会  員   本連盟の目的に賛同して入会した(日本水泳連盟公認
     競技役員資格を有する)者
    (2)  名誉 会員  本連盟に功労のあった者で社員総会において推薦された者
    (3)  賛助 会員  本連盟の目的に賛同する個人・団体
    2 前項(1)の会員の中から選出された会員をもって「一般社団法人及び一般財団
    法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
     
(会員の権利)
第7条   会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に
    本連盟に対して行使することができる。
    (1)   一般法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
    (2)   一般法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等) 
    (3)   一般法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
    (4)   一般法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による決議権行使
     記録の閲覧等)
    (5)   一般法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (6)   一般法人法第1293項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
    (7)   一般法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等
     の閲覧等)
    (8)   一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める
     権利(吸収合併契約等の閲覧等)
     
(社員の選出)
第8条   社員は、本連盟の地区及び団体並びに別に定める委員会において
    会員による選挙及び推薦により会員の中から選出する。
2   地区及び団体並びに委員会選出の社員の数は、別に定める。
3   社員選出は、2年に1度、社員総会までに実施するものとする。
    ただし、再任は、妨げない
     
(社員の任期)
第9条   社員の任期は、選任の2年後に実施される社員選出の終了の時までとする。
    ただし、社員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え
    及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284
     条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を
    請求している場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、社員たる地位
    を失わない(当該社員は役員の選任及び解任(一般法人法第63及び第70条)
     並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
     
(入 会)
第10条   本連盟の会員となるには、本連盟所定の入会申込書により入会の申し込みをし、
    理事会の承認を得なければならない。
     
(経費の支払い義務)
第11条   会員は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。
    なお、本条の会費は、一般法人法第27条に規定する経費とする。
    ただし名誉会員は、会費の支払いを要しない。
     
(名 簿)
第12条   本連盟は、会員及び社員の氏名及び住所を記載した「会員名簿、社員名簿」
    (以下名簿という)を作成し、本連盟の主たる事務所に備え置くものとする。
2   本連盟の会員に対する通知又は勧告は、名簿に記載した住所又は会員が
    本連盟に通知した居所にあて行うものとする。
     
(退 会)
第13条   会員は、1か月前までに本連盟に対して予告することにより退会することが
    できる。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
     
(除 名)
第14条   会員の除名は、本連盟の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由が
    あるときに限り、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の議決によって
    することができる。
     
(資格の喪失)
第15条   前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を
    喪失する。
    (1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
    (2)死亡したとき
2   会員がその資格を喪失したときは、本連盟に対する会員としての権利を失い、
     義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
3   本連盟は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、
    これを返還しない。
 
第 3 章  社員総会
 
(種 類)
第16条     本連盟の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
      
(構 成)
第17条   社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2    社員総会の議決権は、社員1名につき1個とする。
     
(権 限)
第18条   社員総会は、次の事項を決議する。
    (1)  入会の基準
    (2)  会員の除名
    (3)  役員の選任及び解任
    (4)  役員の報酬の額又はその規定
    (5)  計算書類の承認
    (6)  定款の変更
    (7)  重要な財産の処分及び譲受け
    (8)   解散
    (9)   合併並びに事業全部及び事業の重要な一部の譲渡
    (10)理事会において社員総会に付議した事項
    (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び
     この定款に定める事項
     
(開 催)
第19条   定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し
    臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
     
(招 集)
第20条   社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長
    (定款272項)が招集する。ただし、社員の3分の2以上の同意がある場合には、
    書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを
    省略することができる。
2   総社員の議決権の2分の1以上を有する社員は、会長(定款272項)に対し、
    社員総会の目的である事項及び召集(一般法人法第36条)の理由を示して、
    社員総会招集の請求をすることができる。
     
(議 長)
第21条   社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
    会長に事故等による支障があるときは、副会長があたる。
     
(決 議)
第22条   社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、
    総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の
    過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、
    総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)   会員の除名
    (2)   監事の解任
    (3)   定款の変更
    (4)   解散
    (5)   公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
    (6)   その他法令で定めた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、別に定める規則による。
     
(代 理)
第23条   社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理として議決権の行使を委任
    することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を
    証明する書類を本連盟に提出しなければならない。
     
(決議及び報告の省略)
第24条   理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、
    その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    したときは、その提案を可決する旨の社員総会決議があったものとみなす。
2   理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
    その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面
    又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への
    報告があったものとみなす。
     
(議事録)
第25条   社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議長及び社員総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に
    署名又は記名押印し、5年間本連盟の主たる事務所に備え置くものとする。
     
(社員総会規則)
第26条   社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
    社員総会において定める社員総会運営規則による。
 
第 4 章   理事、監事及び代表理事等
 
(役員の設置等)
第27条    本連盟に、次の役員を置く
     (1) 理事    4名以上30名以内
     (2) 監事    1名以上3名以内
2    理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を理事長、
     4以内を副理事長とする。
3    前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、副会長、理事長、
    副理事長をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
     
(選任等)
第28条   理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
    会長、副会長、理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中
    から選定する。
3   監事は、本連盟又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4   理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親
    (これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係に
    ある者を含む)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
    監事についても同様とする。
5   他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを
    除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に
    あるものとして政令で定める者である理事の合計数は理事の総数の3分の1
    超えてはならない。監事についても同様とする。
     
(理事の職務権限)
第29条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、
    職務を執行する。
2   会長は、本連盟を代表し、その業務を執行する。
3   副会長、理事長、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、
    本連盟の業務を分担執行する。
     
(監事の職務権限)
第30条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、
    監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業報告を求め、本連盟の業務
    及び財産の状況の調査をすることができる。
     
(役員の任期)
第31条    理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
    に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
    とする。再任を妨げない。
3   理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
    辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は
    監事としての権限を有する。
     
(解 任)
第32条   理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。ただし、
    監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2
     以上に当たる多数をもって行わなければならない。
     
(報酬等)
第33条   役員は、原則無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の
    支払いをすることができる。
     
(取引の制限)
第34条   理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引に
    ついて事実を開示し、その承認を得なければならない。
    (1)   自己又は第三者のためにする本連盟の事業の部類に属する取引
    (2)   自己又は第三者のためにする本連盟との取引
    (3)   本連盟がその理事の債務を保証することその他その理事以外の
     者との間における本連盟とその理事との利益が相反する取引
2   前項の取引をした理事は、その取引後、延滞なく、その取引についての
    事実を理事会に報告しなければならない。
     
(顧 問)
第35条   本連盟に、顧問を若干名置くことができる。
2   顧問は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3   顧問の任期は、委嘱時の会長の任期と同一とする。
4   顧問は、本連盟の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じる。
5   顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の
    支払いをすることができる。
 
第 5 章   理事会
 
(構 成)
第36条   理事会はすべての理事をもって構成する。
     
(権 限)
第37条   理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    (3) 本連盟の業務執行の決定
    (4) 理事の職務の執行の監督
    (5) 執行理事の選定及び解任
     
2   理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任する
    とができない。
    (1)   財産の処分及び譲受け
    (2)   借財
    (3)   使用人の選任及び解職
    (4)   従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5)   理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
     ための体制その他本連盟の業務の適正を確保するために必要な
     法令で定める体制の整備
     
(種類及び開催)
第38条   理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2   通常理事会は、毎年定期的に3回開催する。
3   臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
    (1)   会長が必要と認めたとき
    (2)   会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって
     会長に請求があったとき
    (3)   前の請求があった日から1週間以内に、その請求があった日から
     1ヶ月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
     場合に、その請求をした理事が招集したとき
    (4)   監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると
     認めて、会長に招集の請求があったとき
    (5)   前号の請求があった日から1週間以内に、その請求があった日から
     1ヶ月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
     場合に、その請求をした監事が招集したとき
     
(招 集)
第39条    理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する
    場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2   会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった
    日から1週間以内に、その請求があった日から1ヶ月以内の日を理事会の日と
    する理事会の通知を発しなければならない。
     
(議 長)
第40条   理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
    会長事故等による支障があるときは、副会長があたる。
     
(決 議)
第41条   理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、
    その過半数の決議をもって行う。
     
(決議の省略)
第42条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
    その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は
    電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
    理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議をのべたときは、
    この限りでない。
     
(職務の執行状況の報告)
第43条   会長、副会長、理事長、副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で
    2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     
(報告の省略)
第44条    理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を
    通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
    ただし、前条の規定による報告については、この限りでない。
     
(議事録)
第45条   理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、
    議長及び出席した監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、
    5年間本連盟の主たる事務所に備え置くものとする。
     
(理事会規則)
第46条   理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に
    おいて定める理事会規則による。
 
第 6 章   地区 及び 団体
 
第47条   本連盟は、第3条、第4条に定める目的、事業を達成するため及び本連盟と
    会員との連絡調整を円滑に図るため、理事会の決議を経て、次の加盟団体
    を置く。
1   各郡市を代表する水泳連盟、水泳協会
2   水泳に関する団体で理事会の3分の2以上の同意を得たもの
     
(地区及び団体規則)
48   地区及び団体に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
 
第 7 章     資産及び会計
 
(事業年度) 
49   本連盟の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。
 
(資産の管理)
50    本連盟の資産は、会長が管理し、その方法は理事会が別に定める。
     平成18年4月2日一部改正。
     
(事業計画及び収支予算)
51    本連盟の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、
     会長が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会において報告するもの
    とする。
2   前項の書類については、本連盟の主たる事務所及び従たる事務所に、
    当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
     
(事業報告及び収支決算)
52   本連盟の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、
    会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時
    社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、
    3から第5号までの書類についついては承認を受けなければならない。
    1)事業報告書
    2)事業報告の付属明細書
    3)貸借対照表
    4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2   前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に
    3年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び
    従たる事務所に、名簿を主たる事務所に備え置く。
    1)監査報告書
    2)理事及び監事の名簿
    3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに
     関する数値のうち重要なものを記載した書類
     
(剰余金の分配)
53   本連盟は、余剰金の分配を行うことはできない。
 
第 8 章  定款の変更及び解散
 
54   この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、出席社員の議決
    権の3分の2以上に当たる多数の決議をもつて変更することができる。
(解 散)
55   本連盟は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに
    規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の3分の2上であって
    出席社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
     
(残余財産の帰属等)
56   本連盟が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
    公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与
    するものとする。
2   本連盟は、残余財産の分配を行わない。
     
第 9 章  委員会等
(委員会)
57   本連盟の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により
    委員会を設置することができる。
2   委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会の推薦により会長が
    これを委嘱する。
3   委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により
    別に定める。
4   委員の任期は、委嘱時の会長の残任期間とする。
     
第 10 章   事務局
(設置等)
58   本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3   事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
     
第 11 章  情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
59   本連盟は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、
    運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2   情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める
    情報公開規定による。
     
(個人情報の保護)
60   本連盟は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2   個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める
    情報公開規定による。
     
第 12 章     附  則
(委任)
61   この定款に定めるもののほか、本連盟の運営に関する必要な事項は、
    理事会の決議により別に定める。
     
(特別の利益の禁止)
62   本連盟は、本連盟に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本連盟の役員若しく
    は会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸し付け、資産の
    譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して
    特別の利益を与えることができない。
     
(最初の事業年度)
63   本連盟の最初の事業年度は、本連盟の成立の日から令和2331日まで
    とする。
     
(設立時役員等)
64   本連盟の設立時理事、設立時代表理事は次のとおりとする。
     
設立時理事及び設立時代表理事(会長)
    住所  滋賀県大津市浜大津三丁目410
    氏名  河原田 隆
設立時理事  山西 徹、   橋本 忠、   小寺 正宣、   澤 弘宣
(設立時社員の氏名及び住所)
65   本連盟の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
    設立時社員    住所  滋賀県大津市浜大津三丁目410
             氏名  河原田 隆
    設立時社員    住所  滋賀県大津市膳所一丁目2017
             氏名  山西 徹
    設立時社員    住所  滋賀県長浜市南田附町377番地4
             氏名  橋本 忠
    設立時社員    住所  滋賀県草津市下笠町1189番地
             氏名  小寺 正宣
    設立時社員    住所  滋賀県大津市におの浜二丁目11-1815
             氏名  澤  弘宣
(法令の準拠)
    66条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
     
 以上、一般社団法人滋賀県水泳連盟を設立するため、設立時社員河原田 隆外4名は、
この定款を作成し、署名押印をする。
令和234
 
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